2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
PFIの標準契約におきましては、私ども、管理者等の解除権について、第五十六条というところで、事業者がPFI事業契約上の義務を履行しない場合等の解除権を規定しております。それが一つと、また、第五十七条では、管理者等が必要があると認めるときの任意解除権というものを規定しているところであります。
PFIの標準契約におきましては、私ども、管理者等の解除権について、第五十六条というところで、事業者がPFI事業契約上の義務を履行しない場合等の解除権を規定しております。それが一つと、また、第五十七条では、管理者等が必要があると認めるときの任意解除権というものを規定しているところであります。
○重徳分科員 標準契約書の五十七条というのがあって、場合によっては任意解除、一方的な解除があり得るということですが、その場合に、それに付随する条件というか、手続があると思うんですが、もう少し詳しく御回答ください。
内閣府におきましては、やはり、PFI事業の契約トラブルというものを減らし、円滑に事業を推進していくという観点から、契約に関するガイドラインとか、あるいはPFI標準契約というものを策定いたしまして、PFI事業の契約の在り方について関係者に周知しているところでございます。
明確化してまいりますけれども、今の時点では家賃の変更条件、契約解除の条件、管理業務の実施内容等を定めることを想定しておりますけれども、これは私ども、既に宅建業法でも重要事項説明の、こういった業界団体と連携をして一定の書式を整えたりといった、こういった工夫をしてございますので、それに準じた取組は是非していきたいと思いますし、またマスターリース契約そのものにつきましても、契約に明記すべき事項、これを標準契約書
さらに、管理受託契約の内容といたしまして、事前に契約書に明記しておくべき事項を標準契約書として明確化し、その利用を推奨してまいりたいとも考えてございます。
国土交通省が賃貸住宅の標準契約書というようなスタイルで、修繕負担について原則的に貸し主が負担する考えをとっております。しかしながら、当該負担に見合う相応の家賃水準の設定を前提としているということでございます。
なお、英国においては、事業リスクの多くを民間事業者に移転させた結果、かえって公共の負担額が増加しているなどの批判が高まり、政府が二〇一八年十月に、公表している標準契約書等を用いた事業を新たに実施しないことを宣言なさったところであります。
ここで、この賃貸住宅標準契約書の更なる多言語化などの賃貸人の負担を軽減をするための取組も含めて、外国人材の住まいの確保に向け、国土交通省としてどのように考えられておられるのか、どう取り組んでいこうとされておるのか、お聞かせをいただきたいと思います。
具体的には、多言語対応された賃貸住宅標準契約書などを含みます外国人の民間賃貸住居入居円滑化ガイドライン、これが既にございます、これの周知、また、不動産関係団体と協力いたしまして、本年四月にはこの新たな在留資格制度などを踏まえました外国人人材受入れのための実務に関するガイドブックを作成し、周知を図っているところでございます。
さらに、賃貸人や仲介事業者向けの実務対応マニュアルや外国語版の賃貸住宅標準契約書などを内容とするガイドラインの公表、周知徹底。また、家賃債務保証関係団体あるいは家賃債務保証事業者に対して、外国人も日本人と同様に家賃債務保証サービスを不当な差別なく利用し、契約ができるよう要請すること。
国土交通省の賃貸住宅標準契約書では、修繕負担については原則的には貸し主が負担するという考え方をとっておりますが、これは当該負担に見合います相応の家賃水準の設定が前提ということにしております。
UR賃貸住宅における賃貸借契約書の十二条で定める居住者の修繕義務の内容は、民法及び国土交通省の標準契約書に照らして重いものとなっております。 公表された見直し案によれば、現行、居住者負担とされている八十一項目が、十一項目へと減少させることとなり、大きな改善が見受けられるものの、なお、国土交通省の標準契約書において家主の義務としている項目で、居住者負担のままのものが残っていると聞いております。
現在、昨年六月に公布されました改正民法の内容、また、本年三月に改定されました国土交通省の賃貸住宅標準契約書、さらには社会一般の取引慣行等を踏まえまして、修繕負担区分の見直しについて検討を進めているところでございます。
国土交通省におきましては、民間賃貸住宅の賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、借り主の居住の安定や貸し主の経営の合理化を図ってまいりますため、法令に基づき使用を義務づけているものではございませんが、賃貸借契約時の参考となりますよう、賃貸住宅標準契約書を作成し、公表しているところでございます。
そこで、国土交通省に伺いますが、ことし三月、賃貸住宅標準契約書を改定いたしました。これはどういう趣旨、経緯で行ったのかということですが、特に、きょう、資料のその次に賃貸住宅標準契約書というものをつけました。 ここで、その次の八ページのところに別表第四というのがありまして、「修繕を自らの負担において行うことができる。」という項目が、以前、右側です、今回、新しい三月以降、左側と、変わっております。
私も、調べた限り、逆に、この十分性認定、これを受けられないと、EUから個人データの移転を受けるに当たっては、標準契約条項、SCCと呼ばれるもの、こちらを締結したり、拘束的企業準則、BCRというもの、これを承認したりすることが必要となってくる等、非常に大変な労力がかかってくるものというふうに理解しています。
加えて、年度内に、サブリースに係る標準契約書を改定し、契約における家賃の変動や改定に係る事項の明確化を促すこととしております。 さらに、今後、消費者庁と連携をして、オーナー等を対象に、サブリース契約に関する注意点などについて注意喚起を行っていく予定です。
また、民間賃貸住宅への円滑な入居や、入居中のトラブル防止等に向けまして、賃貸借契約に当たっての配慮事項や賃貸住宅標準契約書の外国語訳、入居中の生活ルールなどの注意点を取りまとめました外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドラインを作成をいたしまして、不動産業者に対する普及啓発に努めているところであります。
なお、御指摘の賃貸住宅契約書、賃貸住宅標準契約書についても御指摘いただいたかと思いますが、この「契約期間中の修繕」につきましては、原則としては貸し主が実施主体になり費用負担するというふうにしているところでありますが、一方で、例えば畳表や電球の取りかえ、ふすまの張りかえなど、費用が軽微な修繕については、借り主と貸し主の合意によって、借り主がみずからの負担で行うこともできるというふうにしているところでございます
御指摘の修繕区分、負担区分の件につきましても、今後、民法、それから標準契約書、あるいは社会一般の取引慣行、そういったものを踏まえまして検討はしてまいりたいと思っております。
本標準契約書の性格でございますが、この標準契約書は法令に基づき使用を義務づけているという性格ではございません。したがって、個別の賃貸借契約における修繕の実施主体及び費用負担については、最終的に当事者間の合意になるということでございます。
歯医者さんは営利企業ではないので下請法の対象外だということでありますが、下請法のような発想で、厚生労働省がちゃんと歯医者さんと技工士の標準契約書みたいなものもつくって、技工士さんが不当に損をしないような、そういう工夫もぜひ実務上やっていただきたい。これは本日は提案にとどめておきたいというふうに思います。 次に、旅館の耐震工事について伺います。
そういう意味では、規模が小さくても、御指摘のように、できるだけ書面でやっていただくことが必要だと思いますので、業界団体を通じまして、標準契約書のようなものをつくるということと、三百平米以下に関してもできるだけそれを使っていただくように、業界団体等を通じましてお願い、指導をしてまいりたいというふうに思っております。
現在、日本漫画家協会内部で標準契約書的なものを作っております。これをコミック出版をされている出版社さんたちと打合せをしながら、より良いものにしていこうというふうに現在考えているところでございます。こちらの要望だけではなく、あるいは出版社さんの要望だけではなく、どちらか一方ではなくて双方が納得できる形のものというのが一番いいのかなというふうに現在は考えております。
それで、標準契約書を私ども作っております。これは、日本ユニ著作権センターと私ども著作権管理団体が協力して、これは設定出版権ではないいわゆる独占型の契約書、それを作ってやっております。ただ、書協さんなんかの標準契約書を使っている社が半分ぐらいで、そうでないものが、いろいろ変形したものとか入れまして、まあ半々ぐらいの使用状況になっています。
また、漫画家協会としても、昨年の五月の御提言の中で、デジタルへの出版権拡大を見据えて、標準契約書、契約書のひな形のようなものについて早急に設定すべきと御提言をされております。
また、あわせて、例えばトラブルとなることが多い退去時の原状回復の際の敷金の返還の要否やその金額につきましては、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインや賃貸住宅標準契約書を改訂をいたしまして充実させるなどによりまして、賃貸借契約におけるトラブルの防止に努めてまいりたい、こう考えております。
今回の法案におきましては、入居者の居住の安定を確保するために、家賃債務保証業についてその業務の適正化を図るとともに、また今後、借主とそれから貸主の間のトラブルを防止して賃貸借契約の適正化を図る観点から、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインあるいは賃貸住宅標準契約書の改訂に向けた検討を進めてまいりたいと考えております。
先ほど大臣も答弁させていただきましたけれども、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」また賃貸住宅の標準契約書、これ従来から公表しているものもございますけれども、本年度、この法律の提出を機に改訂をしてまいりたいと考えておるところでございます。
本報告を踏まえまして、現在、PFI推進委員会で御審議いただいている標準契約書モデル及びその解説案において官民のリスク分担の在り方について検討しているところであり、七月ごろまでを目途に公表してまいりたいと考えております。さらに、リスク分担に関する実務的な課題についての調査検討の上、所要の措置を講じてまいりたいと考えております。
内閣府としては、標準契約書モデル及びその解説案等で、モニタリングの結果により適切にサービス水準を確保する仕組みを示すなどにより、国、地方公共団体等が事業を円滑に実施できるよう努めてまいる所存でございます。 また、モニタリングに対する重要性については、アニュアルレポート等の刊行物又はセミナー、シンポジウムの場を活用し、更に普及啓発を図ってまいりたいと考えております。
具体的には、今回の政策評価を踏まえた課題も追加いたしまして、標準契約書モデル及びその解説案及び要求水準書作成指針の作成、また、VFM算出の透明性、客観性の確保のためのガイドラインの充実等の検討をしていただいております。 内閣府といたしましては、今後とも引き続き関係省庁とも連絡を図りながら、諸施策の一層の充実を図るべく最大限の努力をしてまいります。
具体的には、今回の政策評価を踏まえた課題も追加し、リスク分担や民間事業者の創意工夫の発揮、応募しやすい環境の整備に向けた標準契約書モデル及びその解説、及び要求水準書作成指針の作成、またバリュー・フォー・マネー算出の透明性、客観性の確保のためのガイドラインの充実等の検討をしていただいております。 今回のPFI事業に関する政策評価は、PFI事業が効果的に推進されるために意義あるものと考えております。